住宅ローン控除が平成19年から変更

住宅ローンの控除期間に注目


いわゆる「住宅ローン控除」は平成19年の税制改正で取扱が変化しました。

平成11年から平成18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方又は平成19年の確定申告から受ける予定の方

税源移譲により所得税額が減少することに伴い、
本来受けられるべき住宅ローン減税額が減少する方
税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額については、


平成19年分以降に申告(基本的には平成20年2〜3月以降の申告)を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています

また、平成19年又は20年に入居される方


住宅ローン減税の効果を所得税において確保するため、
平成19年度税制改正において、
住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、
1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設されました。

この特例は現行制度との選択制です。
選択性については住宅ローン控除ページに詳しい

その他の住宅関連の税制措置

財務省の「平成19年度税制改正の要綱」を参照下さい

主なところですと、

■:「住宅のバリアフリー改修促進税制の創設」
□:「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」 の床面積要件の上限撤廃と期間延長。
■:「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限」を3年延長
などなど。


従来の、制度の延長とあとは、「地震」と「バリアフリー」「優良住宅」促進 がテーマのようです。

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