住宅ローンの連帯保証



住宅ローンの連帯保証



「連帯債務と連帯保証」でも少し説明しましたが、連帯保証人とは、
保証会社(要お金)を利用しない場合に、必要になります。

連帯保証人とは、借り入れ人(名義人)が、
滞ることなく住宅ローンを返済している場合は何も返済しなくてよいのです。

住宅ローンの返済が滞った時には金融機関から
一括した金額の請求がくるので、その際に支払う義務があるのです。

保証人は、借り入れ者がローンの返済ができない場合に、 ローンを一括で払わないといけなくなります。

連帯保証と保証会社



連帯保証人というと、親戚や友人など「人」を連想しますが、
保証会社を利用するのも、1つの方法です。

事前に保証料が必要になりますが、
万が一の場合に備え、支払って保証会社に連帯保証人となってもらうのです。

利用金融機関によって違うことがあります。
連帯保証は、友人や親戚・家族に、
「連帯保証人になってくれ」と言われても、
慎重に引き受けるを考えてください。

なぜなら、本当に「夜逃げのような」音信不通の状態に なった場合、支払いが自分(連帯保証人)に降りかかってくるからです。
精神的ショックも大きく(皆さんも「まさかこの親戚が・・・」という先入観はあるでしょう)人間関係を悪くするだけでなく、自己破産につながる可能性が高いです。


保証人とは



普通保証人と連帯保証人


保証人には「普通保証人」と「連帯保証人」があります。
「普通保証人」と「連帯保証人」は似ているようで役割・意味が大きく異なります。

「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」について

普通保証人には、債務者にかわって借金の返済を求められた場合
■「お金を借りた本人にまず請求してください」という権利
→【催告の抗弁権】
■「お金を借りた本人の財産に対し、強制執行をかけてください」という権利
→【検索の抗弁権】があります。
その結果、「借入人が見つかった」「借入人の財産で返済ができた」場合は、
保証人からすると1安心、といったところでしょう。

連帯保証人には、このような権利がありませんので、 端的に言えば、 「ローン借入者の返済不能=連帯保証人への一括返済請求」 になってしまいます。
ある朝、突然「Aさんのローンが滞ったので、3000万円払ってください」と 言われても、「???」となるのは、目に見えています。

請求を受ければ債務者(ローン借入者)にかわって、 直ちに借金を返済しなくてはなりません。

債務者(ローンの借入者)も、親戚・友人に頼みづらい。 親戚・友人も「引き受けづらい」場合があり、できれば
「保証会社」など、その他の方法が利用できれば一番いいでしょう。


保証会社の保証について


保証人の代わりとして「保証会社」を利用するのが一般的です。
もちろん保証料は必要になります。

保証料の目安は、金融機関・返済年数で異なり、100万円の融資額あたり、30年の借り入れ期間で 19000円、と事務手数料(3万円〜)です。

■例:3000万円を30年間ローンの場合 19000円×{3000万円÷100万円}+30000円=60万円

*金融機関によっては「事務手数料無料」「保証料ローン金利に込み」など
取扱は異なります。

フラット35を利用する場合には保証料・保証人ともに不要です。



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