住宅ローン控除





住宅借入金等特別控除




住宅ローン控除とは


住宅ローン控除(所得税の住宅借入金等特別控除)とは、
ローンを利用して、「増築」「購入」「新築」をし、 居住の用に供した場合、一定の要件に当てはまれば 控除を受けられる制度です。

住宅ローン控除額


控除額は、入居の年度・購入の年度により、異なりますが、 H19年入居の場合、
控除される額 控除される期間
@ 年末借入残高×1.0%(年25万限度) 平成19年〜平成24年(6年間)
年末借入残高×0.5%(年12.5万円限度) 平成25年〜平成28年(4年間)
A 年末借入残高×0.6%%(年15万限度) 平成19年〜平成28年(10年間)
年末借入残高×0.4%(年10万限度) 平成29年〜平成33年(5年間)
控除合計は限度150万円で同じですが 毎年の所得税が少ない方はAを選んではいかがでしょう。 (なぜなら、所得税が20万円ある人が例えば年25万円の控除限度額があっても 20万円までしか差し引けないので「所得税額>控除額」に抑えるのが 一般的には、お得です。)

控除を受ける為の用件とは


以下は、所得税の住宅借入金等特別控除を受けるための「新築」「中古住宅」の要件です。
新築住宅の場合

◇住宅取得後6ヶ月以内に入居し引き続き住んでいること
◇家屋の床面積(登記面積)が50u以上あること
◇床面積の1/2以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
◇控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
◇金融機関や住宅金融公庫(支援機構)などの住宅ローン等を利用していること
◇住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること

中古住宅

上記「新築」の場合の要件に加え、以下のいずれかの要件を満たすこと

◇その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること

◇地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに準ずるものに適合するものであること。
*中古住宅とは「建築後使用されたことのある住宅」を指します。


住宅ローン控除の手続きで必要な書類


1:住民票の写し
2:家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどで、家屋の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類
3:住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
4:住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係わるローン等についてこの控除の適用を受ける場合は、その敷地等の登記事項証明書、その敷地等の分譲に係わる契約書の写しなどで、その敷地等の取得価額・取得年月日などを明らかにする書類
5:給与所得者の方は、源泉徴収票(原本)
6:一定の基準(新耐震基準)を満たした建物を取得した場合は耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し



住宅ローン控除の必要な手続き


住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける為には
「確定申告」を行う必要があります
給与所得者(サラリーマン)は1年目に確定申告すると、
2年目以降は年末調整で控除が受けられます。

 










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